公的年金の請求にかんして

60歳の誕生日3ヶ月前になると、社会保険業務センターから年金手続の
用紙(老齢給付裁定請求書)ほか、年金の請求手続に関する案内がが届きます。
但し、国民年金のみの方、また厚生年金の加入期間が1年未満の方への裁定請求書は
65歳を迎える誕生月3ヶ月前に送られてきます。

送られてきた裁定請求書に必要事項を記入し各種添付書類を添えて最寄りの
社会保険事務所または年金相談センターに提出します

自営業者などの方で国民年金の第1号被保険者期間のみの方は、市区町村の
国民年金課でも手続を受け付けてもらえます

老齢給付裁定請求書顔くられてこない場合や、社会保険庁の記録のみでは受給資格が
確認出来ない旨「年金加入期間の確認について(はがき)」が送られてきた場合
は社会保険庁「ねんきんダイヤル」0570−05−1165または、最寄りの
社会保険事務所に問い合わせましょう

年金の請求手続は、請求年齢となる誕生日の先日から受け付けてくれます

受給資格は25年間(300ヶ月)年金を掛けていないと受給資格は
ありません。但し
以下引用 公的年金受給資格期間 :25年の受給資格期間には特例もあります
特例 1) 昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子は35歳)以後の
     厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年
     あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。
特例 2) 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金・共済組合の加入期間が
     20年から24年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。