介護ー老人福祉施設ー

老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことをいいます

法律において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に老人福祉施設の定めがあります

老人福祉施設とは、

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設(ショートステイ)
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 老人福祉センター
  • 老人介護支援センター

  • 老人デイサービスセンター

    老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設をいいます。

    対象となる高齢者は、次の方です。

    1.行政の措置によって通うことを認められた人

    (65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)

    2.介護保険法その他の政令で利用を認められた人

    以上のように定められています。


    老人短期入所施設(ショートステイ)

    老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者に対して、短期間入所し、養護することを目的とする施設をいいます。
    対象となる高齢者は、次の方

    1.行政の措置によって通わせる方

    (65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)

    2.介護保険法その他の政令で利用を認められた方



    養護老人ホーム

    養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設をいいます。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設とはちがいます、また行政による措置施設で、入居の申し込みは施設に直接おこなうのではなく市町村の窓口に行います


    特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

    特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設をいいます


    軽費老人ホーム

    軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種です。


    老人福祉センター

    老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことをいいます。


    老人介護支援センター

    老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことをいいます。