ホームヘルプサービスの国としてのとりくみ

ホームヘルプサービスの国としてのとりくみは地方に遅れること数年
以下にあげてみると

1962年・家庭奉仕員制度設置要綱を制定
      国庫補助対象の福祉事業と決める
1963年・老人福祉法制定
      この第 12 条に家庭奉仕員(今日のホームヘルパー)を定め
      在宅福祉事業が、国の施策として確立された
      派遣対象は老衰、心身の傷害、傷病等の理由により、日常生活に支障を
         来している高齢者の属する要保護老人世帯とし、そのうち生活保護を受
          給している老人世帯のおおむね50%以上を占めることと規定されて
      いた。このとき経営主体は都道府県または市町村とされ、事業の委託
      先は都道府県または市町村の社会福祉協議会のみと定めれていた。
      家庭奉仕員1人当たりの担当世帯は6世帯、派遣回数は1世帯当たり
      少なくとも週1日以上とされていた。

1969年 1世帯あたり派遣回数が周2日程度に変更
1970年 派遣対象が「65 歳以上で常に臥床している低所得の者で、
      在宅寝たきり老人に対する援護事業であるとの位置づけに
1989年 「高齢者保健福祉推進十か年戦略(通称:ゴールドプラン)策定

     

このゴールドプラン策定以降、厚生白書から家庭奉仕員という名称は見られなくなり、代わりにホームヘルパーという名称が用いられるようになった。

   

1990 年の福祉関係八法の改正により、都道府県と市町村に老人保健福祉計画策定を義務づけ、ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスは在宅福祉三本柱として老人福祉法に法定化された。

福祉関係八法とは以下の八つをいいます。
(1)老人福祉法、(2)身体障害者福祉法、(3)知的障害者福祉法、(4)児童福祉法、(5)母子及び寡婦福祉法、(6)社会福祉事業法、(7)老人保健法、(8)社会福祉・医療事業団法