介護保険制度(かいごほけんせいど)

介護保険制度(かいごほけんせいど)

介護保険制度(かいごほけんせいど)とは日本の社会の高齢化に 対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けら れた社会保険制度をいいます。

介護保険制度法附則の規定に基づく制度全般の見直す時期を迎え、 2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。

改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。

このあたらし介護予防を重視したシステムとは次の2つを言います。

1.『新予防給付』

予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止


2.『地域支援事業』

市町村が予防メニューを実施



介護保険料について

要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を 被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が 負担するという特徴を持っています。

現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割となっています。
(2007年4月現在の情報)


介護保険サービスの財源

第1号被保険者65歳以上は第1号被保険者(65歳以上の者をお読みください
40〜64歳の第2号被保険者が50%
残りの50%を国(25%) 都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%) という割合で負担することとなっています。


第1号被保険者(65歳以上の者)

保険料の設定に当たっては、本人と同一世帯員の所得による所得段階に 応じた定額保険料とすることにより、低所得者の方々にとっても過重な 負担とならないような仕組みとなるように工夫されています。

また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度) な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金 (平成18年10月より障害・遺族年金も対象)から特別徴収(いわゆる天引き) を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行うように なります。

国が定めるガイドラインに基づき、保険者(介護保険の運営主体である市区町村) が介護保険事業計画を策定し、市区町村の条例で設定することと決められています。

これは、財政的に豊かな市町村とそうでない市町村で介護のサービスに格差が 生まれることを意味しているのではないでしょうか?


第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険被保険者)

それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定することとなっています。
この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行うこと と現在のところ決められています。