在宅福祉三本柱とは

在宅福祉三本柱とは

老人福祉の分野で使用され、在宅福祉の中心事業の下記の三つを言う

居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、

デイサービス事業

短期入所事業(ショートステイ)

ホームヘルプサービスとは、
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事の介助や、炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行います。

このサービスは、養護老人ホーム入居待の方や住み慣れた家で生活を続けたいという本人や家族等の期待に応えるサービスで、比較的要介護状態が軽い人から、外出が困難な重度の人まで、幅広く要介護から要支援の方々の日常生活を支えるとともに、その家族の介護負担を軽減するなど、在宅生活を支える柱とも言うべき介護サービスを言います。

訪問介護

入浴・排せつ・食事・更衣・移動等の日常生活動作の介助をおこないます。

生活援助
調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活に必要な援助をおこないます

次のようなことは訪問介護に含まれません
訪問介護時に直接本人の援助にならない行為、日常生活の援助にならない行為は
介護保険給付の対象とはなりません。

植木の手入れ、草むしりや花木の水やり・犬の散歩・ペットの世話
大掃除・来客の応対・その他、車の洗車・掃除、室内外のペンキ塗り、
話し相手や留守番、部屋の模様替え、正月・節句などの手間のかかる料理など。


通院等のため、車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、
受診等の手続きの介助を行います。

ただし、介護度が「要支援」の方はこのサービスを利用できません。

※ 運転時間中の移送行為そのものは介護報酬の対象ではないため、
移送にかかる経費(運賃)は自己負担





デイサービス事業とは

老人デイサービスセンターとは、高齢者に対して入浴、食事の提供、
機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設。

対象となる高齢者は、
1.行政の措置によって通わせる者。
(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために
日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により
介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難で
あると認められるとき)、

2.介護保険法その他の政令で利用を認められた者。


短期入所事業(ショートステイ)

老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、
居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者に対して、
短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。

対象となる高齢者は、
1.行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、
身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに
支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する
通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)

2.介護保険法その他の政令で利用を認められた者

参照:Wikipedia