介護リフォーム事業開始。介護保険適用に必要な書類申請は基本的に経費以外は無料

千葉県在住の三希工房は、被介護者の負担軽減する介護リフォーム事業を開始した。

朝日新聞によると 三希工房(千葉市若葉区、)は、被介護者やケアマネジャーの負担を軽減するよう
住宅を改装する介護リフォーム事業を始めたとのこと

三希工房は、介護保険適用に必要な書類申請から設計、施工管理まで一括して引き受けて
介護リフォームの存在を認知してもらう事も目指しているという。

被介護者の中には、手続きなどが分からないために保険適用の介護リフォームを
受けていない人が意外と多いとか、また、申請などについても書類が煩雑で、どうしても
ケアマネージャーの負担になっているのを聴き申請用の書類は申請に必要な経費を除き、
無料で作成する、などして介護リフォームを広げることを目指すという

ここで少し介護リフォームの基本を知っておきましょう
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給。
また、各自治体では、これとは別に住宅改修に対する助成金を支給している
ところもあります。これらをよく確認してから、リフォームプランを立てましょう。

住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、
要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的としています。
住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)まで
つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができます。
ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。

また、住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りとなっていますが、
要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。
また、20万円になるまで分割利用も可能となっています。

給付の対象となる住宅改修の例

  • 手すりの取り付け工事(玄関、階段、浴槽、トイレ、など)
  • 段差解消工事(敷居の平滑化、玄関のスロープの設置など)
  • 滑り防止などのための床材の取替え工事(畳、絨毯など)
  • 扉の取替え工事(引き戸、折り戸、ドアノブ交換など)
  • 洋式便器などへの取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
    (下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁・柱・床の変更など)
注意しなければいけないのは、すでに工事を始めた改造については、助成が受けられない
ので注意しましょう