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2007年07月 アーカイブ

2007年07月01日

24時間介護棄却/筋ジス障害者・再審査請求

進行性の筋ジストロフィーで重度身体障害者の大城渉さん(宜野湾市)が、名護市が二〇〇七年一月に再決定した介護ヘルパーの支給時間では足りないとして、月七百四十四時間(一日二十四時間)の介護を求め県に不服審査請求していた件で、二十九日「名護市の処分は適正」として請求を棄却した。

大城さんは障害者が地域で生きていく権利として同市に二十四時間介護の支給を求めていく方針。
大城さんは支給時間増を求め県に審査請求。

二十四時間介護は大城さんにとって「命にかかわる」と県に審査請求していた。

大城さんは会見で「とても悔しい。障害者は地域で生きられないという裁決。自分らしく生きることを邪魔された感じ。この悔しさをバネに徹底的に闘っていく」と決意。

岡島実弁護士は「われわれの思いを真剣に検討したあとが全くみられず、残念極まりない。二十四時間介護がなければ、施設に戻るしかない。そんな社会をつくっていいのか」と裁決を批判した。支援者の障害者やボランティアが悔し涙を流す人も。

大城さんは「大変だが、病院から出たことは後悔していない。目標に向かって自分を磨きながら生きていくことが、真の生きること。僕が出ることで、みんなの生活がよくなれば」と話した。

参照:沖縄タイムス2007・6・30

2007年07月27日

公的年金の請求にかんして

60歳の誕生日3ヶ月前になると、社会保険業務センターから年金手続の
用紙(老齢給付裁定請求書)ほか、年金の請求手続に関する案内がが届きます。
但し、国民年金のみの方、また厚生年金の加入期間が1年未満の方への裁定請求書は
65歳を迎える誕生月3ヶ月前に送られてきます。

送られてきた裁定請求書に必要事項を記入し各種添付書類を添えて最寄りの
社会保険事務所または年金相談センターに提出します

自営業者などの方で国民年金の第1号被保険者期間のみの方は、市区町村の
国民年金課でも手続を受け付けてもらえます

老齢給付裁定請求書顔くられてこない場合や、社会保険庁の記録のみでは受給資格が
確認出来ない旨「年金加入期間の確認について(はがき)」が送られてきた場合
は社会保険庁「ねんきんダイヤル」0570−05−1165または、最寄りの
社会保険事務所に問い合わせましょう

年金の請求手続は、請求年齢となる誕生日の先日から受け付けてくれます

受給資格は25年間(300ヶ月)年金を掛けていないと受給資格は
ありません。但し
以下引用 公的年金受給資格期間 :25年の受給資格期間には特例もあります
特例 1) 昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子は35歳)以後の
     厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年
     あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。
特例 2) 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金・共済組合の加入期間が
     20年から24年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。

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