認知症患者と車の運転

認知症患者の自動車の運転に関しては、日本神経学会の指針があるそうで
米国の神経学会の基準をそのまま引用し「明らかな認知症と診断された患者は
車の運転をやめるべき」としています

では、道路交通法ではどうでしょうか?
道路交通法上は、認知症と診断されれば運転免許の取り消し対象となる。

都道府県の公安委員会が最終的に処分を決めるが、その際の判断材料は
主に医師の診断書による。しかし、どのような場合に免許を取り消すべきだと判断
するのか、詳しい基準がはっきりしていない。

医師は認知症の診断はできるが運転能力については専門家ではない
最終的な判断は運転のプロが見極めるべきと熊本大学の大学院医学薬学研究部
池田学教授(神経精神学)が2007年5月16日付けの毎日新聞に述べられています

また、教授は処分決定の最終段階で運転免許試験場などで実技テストをおこなうなど
運転のプロが最終的には見極めるようにするべきと提案されています。

認知症のドライバーは自覚症状がないケースが多く家族の見守りが大切です。

池田教授が新聞に書かれた、初期の認知症ドライバーを見分ける7つのチェック
を書いてみる。先生いわくひとつでもあてはまるものがある場合は運転をやめたほうが
いいそうです

  • センターラインを越える
  • 路側帯に乗り上げる
  • カーブをスムーズに曲がれない
  • 車庫入れに失敗する
  • 普段通らない道や悪天候に、迷ったり、パニック状態になる
  • 話しかけると運転に集中できなくなる
  • 車間距離が短くなる


参照元:毎日新聞 2007年5月16日