医療・介護併用に

厚生労働省は、医療保険が適用されるリハビリテーション治療を
受けている患者に対し、介護保険によるリハビリの併用を認めることを決めた。

厚労省は今年4月から併用の方針を都道府県などに通知していたが、リハビリ施設を移ることに伴う患者の不安を和らげ、円滑な移行を促すためには方針を修正した。

病気の直後や機能回復段階は治療行為の一環として医療機関で状態を維持する段階になると介護施設へ移って行うことになっている。

医療機関に比べ、介護保険が適用される施設では療法士の数が少なく、集団で行ったり、1回当たりの時間が長いケースが多い。

併用は4月分から認められ、1つの病気やけがに伴うリハビリであることが条件。

リハビリ治療の終了予定日や、リハビリをどのような配分で利用するかは医師が決め、指示する。

介護保険リハビリとの併用は予定日からさかのぼって1カ月間のみ認められ、月曜日と水曜日医療機関でリハビリ治療を受け、火曜日と木曜日、介護施設でリハビリを行うというような利用の仕方が可能となる。

参照:産経WEB