介護サービス情報公表制度

介護保険法の改正により、平成18年4月から「介護サービス情報」の公表が始まりました。
この制度は、利用者が介護サービス事業所を適切に選ぶための情報提供のしくみです。
 介護サービスを利用される方は、この情報を活用して、自分にあった事業所を選ぶことができます。インターネットから、いつでも誰でも自由に「介護サービス情報」を見ることができます。
 介護サービス情報公表制度が始まり、訪問介護などの介護サービスを提供する事業所の情報が順次、ホームページ上で公開されている。


 サービスの中でも入居する本人や家族が選択に迷うことが多い有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)を例に、この介護サービス情報公表ページの使い方を学びましょう。

1)
公表情報には、介護が必要になったときに
▽個室のままか
▽相部屋になるか
▽居室を変わるならその広さや入居一時金の償却調整があるか−などの情報も含まれている。これらの情報を確認しましょう。

入居しようとする人は、状態が悪くなったときのことはあまり考えたがらないもの。
でも、そういうときのホームの対応こそが判断の重要なポイント。
ここの対応で、高齢者の権利をしっかり認める施設かどうかが見分けられる

2)
次にチェックしなければいけない点は入居時に払う一時金も比較したいものです。
公表情報の「一時金に関する費用」の「償却に関する事項」がチェックポイント。

償却とは、一時金のうち退去しても返還されないお金。
「入居一時金四百万円。償却開始は入居月から。初期償却率40%。償却年数五年」
とあれば、クーリングオフ期間を過ぎていれば、入居した月に退去しても
百六十万円は戻らず、五年を過ぎたらまったく戻ってこないことを示している。
初期償却が多いと、ホームを出る際の足かせになり、トラブルがあっても我慢し
続けるということにもなりかねない。

3)
介護保険給付以外のサービスに要する費用も、公表されているので、
後でトラブルにならないよう、この点も確認しておきましょう。


4)
倒産で運営会社が変わり、運営方針まで変わってしまうことも、
有料老人ホームには多い。
このリスクを避ける上での注目点の一つは
「入居率」。入居率が低いと、経営も苦しいと推測できる。


5)
常勤職員や社会福祉士などの資格を持った職員が十分いるかも大切。
職員の人数だけでは、その質まで読み取るのは困難とも言われているが、
人数が少ないと、容体が悪くなったときに対応しきれない場合もあるからだ。


こうして候補を絞った上で、体験入居をして、自分に合ったホームかを
確認するようにしましょう