リハビリ日数制限の基準緩和へ 厚労省 産経新聞より
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医療保険が適用されるリハビリテーションに最大180日の日数制限が設けられている問題で、厚生労働省は12日、これまで長期リハビリが必要としていた51病種以外でも、医師が回復の見込みがあると判断したケースなどについて制限を超えて保険適用で利用できるよう制度を見直すことを決めた。厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、4月から基準緩和に踏み切る予定だ。
現在のリハビリ制度は、51病種以外の病気には医療保険が使える日数に上限がある。その後も継続したい場合は、治療目的ではない介護保険によるリハビリを利用せざるをえない。
今回基準を緩和することにしたのは、厚労省が12日に中医協の部会に示したリハビリ日数制限の影響調査結果(全国2822医療機関を対象とし855施設から回答)で、全体の約1割もの患者がリハビリ治療が必要にもかかわらず途中で打ち切られていた実態が判明し、早急な救済が必要と判断したためだ。
運動器リハビリの場合、上限日数の150日以内にリハビリを終えた人のうち、「(リハビリを続ければ)身体機能の回復の見込みがある」人が9.8%にのぼり、「状態維持のために必要」と診断されたにもかかわらず、年齢基準が該当せず介護保険によるリハビリが受けられない“制度の谷間”に陥った人が2.1%だった。
厚労省の見直し案は、
(1)51病種以外でも医師が「同程度」と診断
(2)介護保険によるリハビリが利用できない若者世代
(3)症状回復は見込めないが、病状悪化を防ぐためにリハビリが必要な患者−についても、日数制限を超えて医療保険適用を継続できるようにするもの。
介護保険対象だが、医療機関で実施する個別リハビリを受診したい人についても見直し対象に加えるかどうか検討する。
リハビリの日数制限をめぐっては、昨年10月の施行以降、治療が必要にもかかわらず打ち切られる「リハビリ難民」が続発し、医師や患者から「患者ごとに回復にかかる日数は違い、除外規定以外の病気でも制限日数を超えて必要なケースは多い」との批判が相次いでいた。
参照:産経新聞リハビリ打ち切りについて平成18年度リハビリテーション医学に関連する社会保険診療報酬等の
改定についてがこのページに詳しく記載されているので参照してください→こちら
これでリハビリ難民が少しでも少なくなり、多くの方がリハビリを受けられ元気な身体になることを願います。